フラット35で連帯債務者が必要になるケースは?
フラット35で連帯債務者が必要になるのは、共有登記、親子リレー返済、収入合算の場合ですが、その仕組みと適用要件については次のようになっています。
共有登記
◎仕組み
融資住宅に所有権者が2名以上いる場合の共有登記
◎適用要件(すべてに該当すること)
■融資物件を共有することができる要件
・共有者が申込本人の親・子、配偶者、配偶者の親族の人。
・共有者が申込人と同居すること、ただし、共有者が申込本人の直系親族である場合を除きます。
・申込本人の共有部分が2分の1以上であること。ただし、共有者が連帯債務者となる場合は、申込本人と連帯債務者の持分の合計が2分の1以上あればOKです。なお、この場合でも、申込本人は必ず持分を持つ必要があります。
・共有する相手方の共有持分にも、住宅金融支援機構のための第1順位の抵当権を設定すること。
親子リレー返済
◎仕組み
・申込本人の後継者の人を指定して、その人が返済を継続します。
・返済期間の長期化が図れます。
◎適用要件(すべてに該当すること)
■親子リレー返済の後継者の要件
・申込本人の子またはその配偶者で定期的な収入のある人
・借入申込時の年齢が70歳未満の人
・申込本人と融資住宅に同居される人
・連帯債務者になることができる人
収入合算
◎仕組み
・申込人の収入が必要月収に満たない場合と、総返済負担率が基準を超える場合に、下記の全ての要件に該当する人の収入を合算することができます。
・必要月収を満たせることで、より多く借りることができます。
◎適用要件(すべてに該当すること)
■収入合算できる人
・申込本人の親・子、配偶者などで定期的な収入のある人
・申込時の年齢が70歳未満の人
・申込本人と融資住宅に同居される人
・連帯債務者になることができる人
■収入合算できる金額
収入合算者の収入金額と、申込本人の収入のいずれか低い額。ただし、総返済負担率を計算する場合は、収入合算者の収入金額まで合算できます。
なお、収入合算者の5割を超えて合算する場合は、申込本人※か、収入合算者のうち年齢が高い方の申込時の年齢(1年未満切り上げ)から80歳までの期間(最長返済期間)になります。
※親子リレー返済の場合は後継者です。 |