公的融資と民間融資の抵当権順位の条件はどうなっていますか?
住宅金融支援機構を窓口とする公的融資と民間融資の抵当権順位の条件は次のようになっています。
■フラット35 ⇒ 第1順位
■財形住宅融資(住宅金融支援機構) ⇒ 第1順位
■民間住宅ローン ⇒ 第2順位
■地方自治体融資 ⇒ 第3順位
所有権以外の担保設定に対するフラット35の条件はどうなっていますか?
次のようになっています。
■使用貸借
土地・建物とともに担保設定が原則です。
■普通借地権
土地融資を利用せず、公庫以外の権利者の抵当権などが賃借権に第1順位の質権設定できる場合、また公庫か債権保全上支障がないと認めた場合、質権設定や免除できる場合もあります。
■定期借地権
敷地に対する抵当権設定に代えて、登記された借地権に第1順位の質権設定ができる場合、また、公庫の抵当保全上支障ないと認めた場合、質権設定も保証できる場合があります。
フラット35で抵当権の設定の承諾が得られなくて敷地が借地の場合はどうなりますか?
次のようになります。
■使用貸借
土地・建物とともに担保設定が原則です。
■賃借権
地主の承認が得られない場合は、一定の要件によって建物のみの担保設定(普通借地権、定期借地権)を行います。
■第三者の権利設定
資金交付時までに第三者の権利を抹消するか、順位譲渡で第一位の抵当権設定登記を行います。
※なお、上記の取扱いが困難な場合で、一定の要件を満たす場合は、公庫のために後順位の抵当権を設定することを認める場合があります。 |