保証機関とはどういったものですか?
保証料は高いですが、保証機関を利用することで保証人は不要となりますので、保証機関は融資を受けやすくするシステムということができます。
フラット35の融資や、財形住宅融資などの住宅金融支援機構を窓口とする融資では、保証人の要件は不要で、かつ、保証料を支払う必要もありません。
一方、民間金融機関の場合は、保証料を支払うことで保証会社が保証人になる機関保証(外枠方式)と、保証料相当分を融資金利に上乗せするケース(内枠方式)が見られます。
具体的には、機関保証(外枠方式)の場合は、融資額100万円当たりの返済期間別に表示されますが、融資利率に保証料相当分(約0.2%)を上乗せした分割後払い(内枠方式)も見られ、利用者が自由に選べる金融機関もあります。
ちなみに、この場合は、内枠方式の方が総返済額は多くなります。
保証機関の利用から融資が行われるまでの流れはどうなっていますか?
保証機関の利用から融資が行われるまでの流れは次のようになっています。
■債務者が保証機関に保証料を支払う。
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■保証機関が債権者に保証委託契約証書を預け入れる。
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■抵当権の設定登記が終了すると融資が実行される。
もしも、借主(債務者)が返済不能に陥った場合はどうなるのですか?
万一、借主(債務者)が返済不能に陥った場合は、延滞月から6か月以降、貸主(債権者)は保証機関に保証債務の履行を請求します。
これによって、貸主の債権は回収されるわけですが、保証機関は、借主に代わって貸主に弁済した弁済金を償還するよう借主に求めます。これを求償権といいます。
よって、保証というのは融資を受けるために必要なのであって、返済に陥った場合に救済されるシステムではありませんので注意が必要です。 |