住宅ローンの資金計画早分かり



相殺の効力は?

相殺の効力は?

相殺の意思表示というのは、単独行為です。

なので、相殺の意思表示があれば、双方の債権は、相殺適上のときにさかのぼって対当額で消滅します。

相殺できない場合とは?

相殺できない場合というのは、次のような場合です。

■相殺禁止特約がある場合
■現実に支払いを確保する必要がある場合
■自働債権※が差押さえを受ける等処分が禁止されている場合...など

※相殺をしようとする人の債権です。

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双方代理とは?

双方代理というのは、同一人が契約当事者双方のそれぞれの代理人になることをいいます。

なお、原則として、双方代理は禁止されています。

なぜ双方代理は禁止されているのですか?

双方代理が禁止されているのは、事実上、代理人が自分ひとりで契約をすることになり、本人の利益が不当に害されるおそれがあるからです。

ただし、双方代理の禁止というのは、強行法規ではないので、本人があらかじめ同意した場合には許されます。

本人の同意のない双方代理は?

本人の同意のない双方代理は、無権代理となりますので、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じません。

なお、登記の申請等の債務の履行については、本人の同意がなくても許されます。


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