相殺というのは、2人の人が、互いに相手に対して同種の債権を持っている場合に、一方から相手方に対する意思表示によって、その債務を対当額で消滅させることをいいます。 相殺は、簡易な弁済になりますので、公平のために認められるだけでなく、債権担保の役割も担っています。
相殺は、相殺適状※にあるときにできます。 ※2人の人が互いに対立した同種の金銭等の債権を持っていて、かつ、双方とも弁済期にあったり、相殺しようとする人の債権が弁済期にある状態のことをいいます。
相殺の意思表示というのは、単独行為です。 なので、相殺の意思表示があれば、双方の債権は、相殺適上のときにさかのぼって対当額で消滅します。
相殺できない場合というのは、次のような場合です。 ■相殺禁止特約がある場合 ■現実に支払いを確保する必要がある場合 ■自働債権※が差押さえを受ける等処分が禁止されている場合...など ※相殺をしようとする人の債権です。