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相殺とは?

相殺とは?

相殺というのは、2人の人が、互いに相手に対して同種の債権を持っている場合に、一方から相手方に対する意思表示によって、その債務を対当額で消滅させることをいいます。

相殺は、簡易な弁済になりますので、公平のために認められるだけでなく、債権担保の役割も担っています。

相殺ができるのは?

相殺は、相殺適状※にあるときにできます。

※2人の人が互いに対立した同種の金銭等の債権を持っていて、かつ、双方とも弁済期にあったり、相殺しようとする人の債権が弁済期にある状態のことをいいます。

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相殺の効力は?

相殺の意思表示というのは、単独行為です。

なので、相殺の意思表示があれば、双方の債権は、相殺適上のときにさかのぼって対当額で消滅します。

相殺できない場合とは?

相殺できない場合というのは、次のような場合です。

■相殺禁止特約がある場合
■現実に支払いを確保する必要がある場合
■自働債権※が差押さえを受ける等処分が禁止されている場合...など

※相殺をしようとする人の債権です。


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