宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に従事する者の数※に応じて、5名につき1名以上、国土交通省令で定める場所にあっては1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないことになっています。 ちなみに、他の事務所とのかけ持ちや、会社員等他の職業を持つ人は、専任の取引主任者とはなり得ません。 ※営業従事者のほか、宅地建物取引業に係る一般管理部門に属する者や、補助的事務に従事する者で、臨時雇いではない者を含みます。
専任というのは、もっぱらその事務所に常勤し、通常の営業時間に執務している状態のことをいいます。 よって、他の事務所とのかけ持ちや、会社員等他の職業を持つ人は、専任の取引主任者とはなり得ません。
役員が宅地建物取引主任者の場合には、その役員は、自ら主として業務に従事する事務所については、専任の取引主任者とみなされます。