都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都市計画に市街化区域※との区分(区域区分)を定めることができることになっています。 線引きというのは、通常、この区域区分することをいいます。 ちなみに、区域区分が定められていない都市計画区域を非線引都市計画区域といいます。 ※すでに市街化を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市外化を図るべき区域です。
次の区域は、必ず区域区分を定めるものとされています。 ■首都圏整備法に規定する既成市街地や近郊整備地帯 ■近畿圏整備法に規定する規制都市区域や近畿整備区域 ■中部圏開発整備法に規定する都市整備区域の全部または一部を含む都市計画区域 ■大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
市街化区域については、少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。