住宅ローンの資金計画早分かり



線引きとは?

線引きとは?

都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都市計画に市街化区域※との区分(区域区分)を定めることができることになっています。

線引きというのは、通常、この区域区分することをいいます。

ちなみに、区域区分が定められていない都市計画区域を非線引都市計画区域といいます。

※すでに市街化を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市外化を図るべき区域です。

関連トピック
必ず区域区分を定める必要があるのは?

次の区域は、必ず区域区分を定めるものとされています。

■首都圏整備法に規定する既成市街地や近郊整備地帯
■近畿圏整備法に規定する規制都市区域や近畿整備区域
■中部圏開発整備法に規定する都市整備区域の全部または一部を含む都市計画区域
■大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの

用途地域を定めるのは?

市街化区域については、少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。


専任の取引主任者とは?
線引きとは?
専有部分とは?
公正規約による区分所有建物の面積の表示は?
相殺の効力は?
役員が宅地建物取引主任者の場合は?
必ず区域区分を定める必要があるのは?
専有面積と専用面積とは?
相殺とは?
双方代理とは?
適合証明書
フラット35と民間融資
財形住宅融資
フラット35
申し込み書類
フラット35
フラット35
財形住宅融資の機構直貸
共済の火災保険
自由設計型

Copyright (C) 2011 住宅ローンの資金計画早分かり All Rights Reserved