専任というのは、もっぱらその事務所に常勤し、通常の営業時間に執務している状態のことをいいます。 よって、他の事務所とのかけ持ちや、会社員等他の職業を持つ人は、専任の取引主任者とはなり得ません。
役員が宅地建物取引主任者の場合には、その役員は、自ら主として業務に従事する事務所については、専任の取引主任者とみなされます。
都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都市計画に市街化区域※との区分(区域区分)を定めることができることになっています。 線引きというのは、通常、この区域区分することをいいます。 ちなみに、区域区分が定められていない都市計画区域を非線引都市計画区域といいます。 ※すでに市街化を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市外化を図るべき区域です。