従前、日本では、住居等の表示をすべて土地の地番※によって行っていました。 しかしながら、人家の密集した市街地の住居を表示するには、この方式では混乱が生じるようになりました。 そこで、昭和37年に、市街地における住居表示の合理的制度の確立を目的として「住居表示に関する法律」が制定され、これにより、一住居ごとに「○番○号」という表示になりました。 よって、現在では、土地の表示である地番と住居表示が異なることがしばしばあります。 ちなみに、この住居表示の方式には次のようなものがあります。 ■街区方式 ■道路方式 ※土地の特定性を示す番号のことです。一筆の土地に一つの地番がつけられています。
従前地というのは、土地区画整理事業の施行地区内の事業施行前の土地で、土地区画整理後の土地(換地)に対するものをいいます。 ちなみに、土地区画整理法では、「従前の土地」といいます。
換地計画においては、換地と従前の宅地とは、次のもの等が照応するように定められることとされています。 ■位置 ■地積 ■利用状況 ■環境...など