事務所の留意点は?
実務上の事務所の留意点としては、次のようなものがあります。
■商業登記簿上の本店は、必ず主たる事務所として取り扱われますので、類似商号等との関係で、社長の自宅等を本店として登記した場合でも、社会通念上は、事務所として認識される程度の形態を備えなければなりません。
■登記簿上の本店で、宅地建物取引業を営んでいない場合でも、必ず専任の宅地建物取引主任者を置くとともに、営業保証金も供託しなければなりません。
■移動の容易な施設※は、事務所とは認められません。
※テント張りの案内所等
■事務所は、お客の出入りが容易な建築物内に設けなければなりません。...など |