支払金・預り金の保全とは?
宅建業者が受領しようとする支払金や預り金には、次のような保全措置が設けられています。
■宅地建物取引業保証協会が、一般保証業務として行う保証措置(連帯保証)
■銀行等が一般保証委託契約に基づいて行う保全措置
■保険事業者が保証保険契約に基づいて行う保全措置
■指定保管機関が、一般寄託契約等に基づいて行う保全措置
ちなみに、これらの概要については、宅建業法35条に規定する重要事項の説明の1項目となっています。
支払金・預り金とは?
宅建業法35条に規定する支払金・預り金というのは、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他名義のいかんを問わず、取引の対象となる宅地や建物に関して受領する金銭のことをいいます。
ただし、次のものは除かれます。
■受領額が50万円未満のもの
■宅建業法41条や41条の2の規定によって保全措置が講じられている手付金等
■売主や交換の当事者であ |