抹消登記は、当事者の共同申請によるのが原則です。 しかしながら、次のような場合には、単独申請で抹消ができます。 ■仮登記の抹消 ■登記した権利がある人の死亡によって消滅した場合 ■登記義務者の行方が知れない場合...など ちなみに、明らかに無効な登記の場合には、登記官の職権で抹消できるなどの特則があります。
間取りというのは、本来は建物の部屋の配置のことをいいます。 ただし、宅建業者が建物の分譲等の広告をする場合には、建物の各室ごとの畳数※を明らかにしてその室数を表示する必要があります。 また、新築住宅以外の建物において、1畳当たりの面積が1.5u以上1.62u未満であるときは、1畳当たりの面積を明らかにして表示することになっています。 ※洋室等の場合には、壁芯面積を和室の基準寸法(1畳当たりの面積は1.62u以上としなければなりません)により畳数に換算した数値です。