抹消登記というのは、既存の登記が原始的または後発的理由によって、登記事項全部に対応する実体関係が欠けている場合に、その登記を全体として消滅させるためになされる登記のことをいいます。
抹消の際に、登記上利害関係を有する第三者がいる場合には、次のような書類の添付が必要になります。 ■その第三者の承諾書 ■上記に対抗しうる裁判の謄本
抹消登記は、当事者の共同申請によるのが原則です。 しかしながら、次のような場合には、単独申請で抹消ができます。 ■仮登記の抹消 ■登記した権利がある人の死亡によって消滅した場合 ■登記義務者の行方が知れない場合...など ちなみに、明らかに無効な登記の場合には、登記官の職権で抹消できるなどの特則があります。