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売買一方の予約とは?

売買一方の予約とは?

売買一方の予約というのは、売主や買主の一方が、相手方に対して、予約完結の意思表示※をすると、相手方の承諾なしに売買契約(本契約)が成立する旨の予約のことをいいます。

※完結権の行使です。

売買一方の予約の決定事項は?

この売買一方の予約は、必ずしも本契約の細目まで決めておかなければならなということではありません。

代金についても、後で決められる事情にあるのであれば、予定で決めておかなくてもよいことになっています。

▼関連トピック
不動産取引の売買一方の予約は?

不動産の売買予約では、所有権移転請求権保全の仮登記ができますので、ある不動産を確保しておきたいというときなどに、この売買一方の予約が利用されます。

債権担保の売買一方の予約は?

売買一方の予約は、債権担保のためにも利用されます。

具体的には、次のような予約です。

■債権者の提供する代金が、一定時期に返済されないときに完結権が行使される予約
■いったん不動産を売却し、一定期間内にこれを買い戻す再売買の予約

なお、上記のどちらも、仮登記担保契約に関する法律の適用を受けます。


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