住宅ローンの資金計画早分かり



配達証明で宛先が留守の場合は?

配達証明で宛先が留守の場合は?

宛先が留守で留置期間が過ぎた場合には、「不在で配達できないため還付する」旨の付箋がついて差出人に戻されます。

配達証明で宛先が行方不明の場合は?

配達証明で宛先が行方不明の場合には、「転居先不明」の印が押されて差出人に戻されます。

配達証明で宛先が受取りを拒絶した場合は?

配達証明で宛先が受取りを拒絶した場合は、「受取拒絶」の付箋がついて差出人に戻されます。

なお、受取拒絶の場合にも、意思表示到達の効果が発生するとする判例があります。

関連トピック
売買とは?

売買というのは、当事者の一方が財産権を相手方に移転することを約束し、相手方がその代金を支払うことを約束する契約のことをいいます。

この売買という契約は、賃貸借とあわせて、不動産取引では非常に重要な役割を営む契約になります。

不動産の売買とは?

不動産の売買では、売主は目的物を引き渡したり、所有権移転登記や農地売買で必要な知事に対する許可の申請等に協力する義務を負います。

買主は、代金を支払う義務を負いますが、通常の売買では、売主から所有権移転登記、およびその引渡しを受けるのと引換えに支払うこととされています。

割賦販売等の売買規制とは?

宅地建物の割賦販売等については、宅建業法や積立式宅地建物販売業法によって、消費者保護のための規制が加えられています。


配達証明とは?
売買とは?
不動産取引の売買一方の予約は?
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