配達証明というのは、郵便物が宛先に配達または交付されたことを、郵便事業株式会社が証明する制度のことをいいます。 配達証明郵便が宛先に配達されると、差出人に「郵便物配達証明書」が送付され、相手にいつ到達したかが証明されます。
配達証明は、意思表示が相手方に到達した証拠としての有効性を持ちますので、内容証明郵便と併せて利用されることが多いです。
宛先が留守で留置期間が過ぎた場合には、「不在で配達できないため還付する」旨の付箋がついて差出人に戻されます。
配達証明で宛先が行方不明の場合には、「転居先不明」の印が押されて差出人に戻されます。
配達証明で宛先が受取りを拒絶した場合は、「受取拒絶」の付箋がついて差出人に戻されます。 なお、受取拒絶の場合にも、意思表示到達の効果が発生するとする判例があります。