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建築物の延べ面積とは?

建築物の延べ面積とは?

建築物の延べ面積というのは、建築物の各階の床面積の合計のことをいいます。

ただし、建築基準法に規定する延べ面積※には、自動車車庫その他専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設(誘導車路、操車場所、乗降場を含みます)の用途に供する部分の床面積は算入しません。

※建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る、その容積率の算定の基礎となる延べ面積を除きます。

床面積とは?

床面積というのは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の、水平投影面積のことをいいます。

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建築安全条例とは?

建築基準法では、次のようなことができることを規定していますが、これらの条例のことを一般的に建築安全条例といい、全国的に建築基準条例または建築施行条例として制定されています。

■建築物の敷地、構造および建築設備に関し、地方の気候、風土の特殊性、特殊建築物の用途・規模等により、建築基準法の規定だけでは、建築物の安全、防火または衛生の目的を十分に達しがたいと認める場合は、地方公共団体は条例によって、必要な制限を付加することができる。

■都市計画区域、準都市計画区域および一部の指定された区域外において、市町村は条例で、大規模の建築物の主要構造部等の規定の一部を適用しない、または制限を緩和することができる。

■特殊建築物、階数が3以上である建築物等が1,000uを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員等について、地方公共団体は条例によって、必要な制限を付加することができる。


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