建築士というのは、次のような業務を行う技術者のことをいいます。 ■建築物の設計 ■工事監理 ■建築物に関する調査等 また、建築士には、次のようなものがあります。 ■1級建築士 ⇒ 国土交通大臣免許 ■2級建築士 ⇒ 都道府県知事免許 ■木造建築士 ⇒ 都道府県知事免許
1級建築士、2級建築士、木造建築士については、それぞれ、1級建築士試験、2級建築士試験、木造建築士試験に合格して、免許を受けなければなりません。
一定の用途、構造、規模等の建築物の設計や工事監理については、建築士でないと行うことができないことになっています。
建築士は、他人から依頼を受けて、報酬を得てその業務を行う場合には、建築士事務所を定めて、その建築士事務所につき登録を受けなければなりません。