建築不可とは?
建築不可というのは、再建築や建築が不可能な土地の売買に関する公告をする際に、その公告に記載を義務づけている表示のことをいいます。
建築不可の表示とは?
次のような土地について公告する際には、「再建築不可」または「建築不可」と表示しなければなりません。
■建築基準法42条に規定する道路に2m以上接していない土地
■同法43条2項の規定に基づき、地方公共団体の条例によって付加された敷地の形態に対する制限に適合しない土地
また、市街化調整区域内に所在する土地については、「市街化調整区域内。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の大きさの文字で表示しなければならないことになっています。
ただし、開発許可を受けた土地等はこの限りではありません。 |