1級建築士、2級建築士、木造建築士については、それぞれ、1級建築士試験、2級建築士試験、木造建築士試験に合格して、免許を受けなければなりません。
一定の用途、構造、規模等の建築物の設計や工事監理については、建築士でないと行うことができないことになっています。
建築士は、他人から依頼を受けて、報酬を得てその業務を行う場合には、建築士事務所を定めて、その建築士事務所につき登録を受けなければなりません。
建築主事というのは、建築基準法上の建築確認、完了検査等をつかさどるために置かれる、都道府県や市町村の職員のことをいいます。 建築主事は、国土交通大臣が行う建築主事の資格検定に合格した者の中から、それぞれ都道府県知事や市町村長によって任命される、建築技術や建築法規に関する専門家です。
建築主事は、都道府県と政令で指定する人口25万人以上の市には置かなければならないことになっています。 また、これ以外の市町村と特別区には、全面的または限定的な権限を有する建築主事を、任意に置くことができることになっています。