建築基準法では、次のようなことができることを規定していますが、これらの条例のことを一般的に建築安全条例といい、全国的に建築基準条例または建築施行条例として制定されています。 ■建築物の敷地、構造および建築設備に関し、地方の気候、風土の特殊性、特殊建築物の用途・規模等により、建築基準法の規定だけでは、建築物の安全、防火または衛生の目的を十分に達しがたいと認める場合は、地方公共団体は条例によって、必要な制限を付加することができる。 ■都市計画区域、準都市計画区域および一部の指定された区域外において、市町村は条例で、大規模の建築物の主要構造部等の規定の一部を適用しない、または制限を緩和することができる。 ■特殊建築物、階数が3以上である建築物等が1,000uを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員等について、地方公共団体は条例によって、必要な制限を付加することができる。
建築監視員というのは、違反建築物に対する是正措置を迅速に行うために、特定行政庁が任命する職員のことをいいます。
建築監視員は、次のような者の中から任命されます。 ■3年以上の建築行政に関する実務経験を有する者 ■建築士で1年以上の建築行政に関する実務経験を有する者...など
建築監視員は、次のようなものを発する権限をもっています。 ■違反建築物の建築主 ■工事の請負人等に対して仮の使用禁止、または使用制限命令 ■工事施行停止命令