登録免許税とは?
取得した住宅の権利を明らかにするためには、登記所に行って建物や土地を登記することが大切になります。
また、住宅ローンを組むときにも登記所で抵当権の設定登記を行います。
これら登記の申請をする際に納める国税が登録免許税です。
登録免許税の税額は?
登録免許税の税額は、登記の種類や原因によって以下のようになっていて、場合によっては軽減措置もあります。
登記の種類・内容 |
本来の税額 |
軽減税額 |
建物表示登記※1 |
建物:無税 |
− |
所有権保存登記※2 |
土地:評価額×税率2% |
土地:評価額×軽減税率1%
(平成20年3月31日まで) |
建物:評価額×税率0.4% |
評価額×軽減税率0.15%
(平成19年3月31日まで) |
所有権移転登記※3 |
土地:評価額×税率2% |
土地:評価額×軽減税率1%
(平成20年3月31日まで) |
建物:評価額×税率5% |
評価額×軽減税率0.3%
(平成19年3月31日まで) |
抵当権設定登記※4 |
債権額×税率0.4% |
債権額×軽減税率0.1%
(平成19年3月31日まで) |
※1…住まいを新築したときに行います。
※2…新築住宅の所有権を自分名義にするときに行います。
※3…購入した中古住宅や土地の所有権を自分の名義に変更するときに行います。
※4…ローンを借りるときに行います。
なお、土地と建物の評価額は、実際の取引価額ではなくて、固定資産課税台帳(固定資産税評価額)に記載された金額です。 |