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登記請求権の発生は?

登記請求権の発生は?

登記請求権は、次のようなときに発生すると考えられています。

■実質的には物権がないか、または物権の変動がないのに登記がなされているとき
■物権変動があったのに、登記が伴っていないとき
■中間省略登記のように、当事者に特約があるとき

登記請求権の法的性質は?

登記請求権の法的性質については、学説上は、物権的請求権か債権的請求権かなどで論争されています。

関連トピック
登記の公信力とは?

登記の公信力というのは、登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、一定の要件の下でその権利を取得することが認められることをいいます。

日本での登記の公信力は?

日本では、登記の公信力を認めていません。

なので、いくら登記名義人が真実の所有者と思って、その人から不動産を買い受けたとしても、真の所有者からはそれを取り上げられることになります。

よって、不動産取引においては、登記簿を閲覧するだけでは不十分ということになります。

動産の登記の公信力は?

動産では、占有に公信力が認められます。

よって、売主の所有と信じた買主は、そう信じることについて過失がなければ、真の所有者がほかにいても、その動産の所有者となることができます。


登記権利者・登記義務者とは?
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