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登記事務のコンピュータ化とは?

登記事務のコンピュータ化とは?

登記事務のコンピュータ化というのは、次のような登記事務処理の迅速化や適正化を図るために、昭和63年の不動産登記法の改正によって、法務大臣の指定する登記所において、登記情報がコンピュータで処理されることとなり、移行作業が順次進められています。

■登記簿の改ざん防止
■増大する謄抄本の交付請求への対応...など

コンピュータ処理の内容は?

コンピュータによる処理の内容としては、次のようなものがあります。

■登記簿の情報を電磁的に記録(コンピュータ登記簿)し、コンピュータ登記簿から謄抄本に代わる書面(登記事項証明書)を発行します。

■登記申請があった場合に、権利変動をコンピュータ登記簿に書き込みます。
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関連トピック
登記請求権とは?

登記請求権というのは、登記簿上の権利関係と実体上のそれとが符合しないときに、それによって不利益を受ける実体上の権利者が、登記簿上不一致の原因を生じさせている者に対して、これを一致させるための登記申請に協力することを請求する権利のことをいいます。

登記請求権の根拠は?

登記請求権については、実定法上の根拠はありません。

しかしながら、解釈上実体私法上の権利として認められています。


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