登記請求権というのは、登記簿上の権利関係と実体上のそれとが符合しないときに、それによって不利益を受ける実体上の権利者が、登記簿上不一致の原因を生じさせている者に対して、これを一致させるための登記申請に協力することを請求する権利のことをいいます。
登記請求権については、実定法上の根拠はありません。 しかしながら、解釈上実体私法上の権利として認められています。
登記請求権は、次のようなときに発生すると考えられています。 ■実質的には物権がないか、または物権の変動がないのに登記がなされているとき ■物権変動があったのに、登記が伴っていないとき ■中間省略登記のように、当事者に特約があるとき
登記請求権の法的性質については、学説上は、物権的請求権か債権的請求権かなどで論争されています。