不動産取引の売買一方の予約は?
不動産の売買予約では、所有権移転請求権保全の仮登記ができますので、ある不動産を確保しておきたいというときなどに、この売買一方の予約が利用されます。
債権担保の売買一方の予約は?
売買一方の予約は、債権担保のためにも利用されます。
具体的には、次のような予約です。
■債権者の提供する代金が、一定時期に返済されないときに完結権が行使される予約
■いったん不動産を売却し、一定期間内にこれを買い戻す再売買の予約
なお、上記のどちらも、仮登記担保契約に関する法律の適用を受けます。 |