住宅ローンの資金計画早分かり



双方代理とは?

双方代理とは?

双方代理というのは、同一人が契約当事者双方のそれぞれの代理人になることをいいます。

なお、原則として、双方代理は禁止されています。

なぜ双方代理は禁止されているのですか?

双方代理が禁止されているのは、事実上、代理人が自分ひとりで契約をすることになり、本人の利益が不当に害されるおそれがあるからです。

ただし、双方代理の禁止というのは、強行法規ではないので、本人があらかじめ同意した場合には許されます。

本人の同意のない双方代理は?

本人の同意のない双方代理は、無権代理となりますので、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じません。

なお、登記の申請等の債務の履行については、本人の同意がなくても許されます。

▼関連トピック
専任の取引主任者とは?

宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に従事する者の数※に応じて、5名につき1名以上、国土交通省令で定める場所にあっては1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないことになっています。

ちなみに、他の事務所とのかけ持ちや、会社員等他の職業を持つ人は、専任の取引主任者とはなり得ません。

※営業従事者のほか、宅地建物取引業に係る一般管理部門に属する者や、補助的事務に従事する者で、臨時雇いではない者を含みます。


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