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建築線とは?

建築線とは?

建築線というのは、旧市街地建築法7条の規定により指定された建築線※のことです。

※その線から建物を突き出して建築ができない線のことです。

建築線の位置指定

建築線は、その間の距離(幅員)が4m以上のものについては、旧市街地建築法の取扱いが引き継がれ、その位置に道路の位置指定があったものとみなされます。

この場合は、既存の建物の増改築の際には、指定された幅員を確保しなければなりません。

▼関連トピック
建築不可とは?

建築不可というのは、再建築や建築が不可能な土地の売買に関する公告をする際に、その公告に記載を義務づけている表示のことをいいます。

建築不可の表示とは?

次のような土地について公告する際には、「再建築不可」または「建築不可」と表示しなければなりません。

■建築基準法42条に規定する道路に2m以上接していない土地
■同法43条2項の規定に基づき、地方公共団体の条例によって付加された敷地の形態に対する制限に適合しない土地

また、市街化調整区域内に所在する土地については、「市街化調整区域内。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の大きさの文字で表示しなければならないことになっています。

ただし、開発許可を受けた土地等はこの限りではありません。


□建築安全条例とは?
□建築協定とは?
□建築士の免許は?
□建築審査会とは?
□建築不可とは?
□建築監視員とは?
□建築士とは?
□建築主事とは?
□建築線とは?
□建築物の延べ面積とは?
□管理者
□直接基礎とくい基礎
□繰上返済
□契約違反・ローン特約による解除
□契約締結上の過失
□下駄履き住宅
□期間満了後の更新
□キャッシュリザーブ
□亀裂
□口入師(くにゅうし)
□堅固な建物

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